小屋を建てるのに申請は必要でしょうか?

小屋に限らず建築物は、床面積が10㎡(およそ6畳)を超えると、建築確認申請を行う必要があります。ただし、10㎡未満であれば確認申請は必要ありません。

どんな素材でも採用できますか?

基本的には、どのような素材でも採用は可能ですが、メンテナンス性も考慮してご提案させていただきます。

固定資産税はかかりますか?

原則として、土地や建物には固定資産税が課税されます。そのため、小屋を建設したときも固定資産税がかかる場合があります。ただし、小屋が「建築物」としてみなされるかどうかは小屋の設置方法や使用用途などによって異なる為、予め確認が必要です。

どんな形状でも作れますか?

可能です。当社はお客様のご希望やお宅に合った形で設計・プランニングが可能です。敷地の制限があれば細長くしてもいいですし、形が異形であればその形に合わせて制作もできます。オーダーメイドだからこそできる当社の強みです。

1つの区画に1つの建物しか建てられないのでしょうか?

建築基準法施行令で、1つの区画に1つの建物しか建てられないという法律があります。事前に建築予定のある市町村役所の都市計画課にご相談ください。

すべて自分で作ることは可能でしょうか?

不可能ではありませんが、専門的な技術が必要です。まずは、当社にご相談ください。

トイレやキッチンなどの水廻り設備は設置可能なのでしょうか?

母屋に必要な設備が設置されていれば可能です。そのため、現状の母屋の水廻りの位置や状況によって工事方法なども変わってくる為、事前に調査させていただく必要があります。

台風などで飛ばされたりしないですか?

簡易的でも基礎工事を行い、基礎と土台を連結する金物などで固定する事が必要となります。ただ、小屋の作りが一般的な住宅の作り方よりは簡易的になるため、構造を丈夫にした方が良いです。

オプション工事はどのようなものがありますか?

オプション工事とは、照明やスイッチ、各種コンセント、エアコンの設置などの電気工事、収納棚の造作、外部のウッドデッキの設置などです。これらは通常工事には含まれておりません。

断熱材は入っていますか?

入っておりません。しかし、追加で入れる事は可能です。

建築確認申請が必要かどうかのチェックポイントはどのようなものか?

(1)「都市計画区域」か「都市計画区域外」か
小屋を建てる土地が「都市計画区域外」の場合、確認申請は不要です。
(2)「更地に小屋のみを新築」か
「母屋が建っている土地に小屋を増築」か
更地に小屋を「新築する」場合は、確認申請が必要。
(3) 土地は「防火地域・準防火地域」か
小屋を建てる土地が防火地域・準防火地域に指定されている場合は、確認申請を出す必要があります。
(4) 小屋は「10㎡」を超えるか
防火地域・準防火地域でない地域で、10㎡以内の小屋の増築なら確認申請をしなくても建てられます。
(5) 土地の「用途地域は無指定」か
防火地域・準防火地域でなく、土地の用途地域が無指定であれば、床面積にかかわらず確認申請はなしで建てられます。

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